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令和7年6月1日から労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則が改正され、労働者を雇用する農業者や農業法人を含むすべての事業者に、熱中症早期発見のための体制整備と重篤化を防止するための措置の実施手順を定め、関係作業者に周知することが義務付けられています。
労働者を雇用していない農業者については義務化されておりませんが、家族内従事者等とご自身を熱中症から守るため、同様の取組に努めてください。
気象庁の3か月予報では、季節の進行が遅く、9・10月は平年より気温が高いと予想されていますので、農作業を行う際には引き続き十分な対策をお願いします。
熱中症対策(農林水産省)外部リンク
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/nechu.html
お問合せ先
市役所農政課(TEL:043-443-1402)
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